社会人の看護学校進学に利用できる給付金

社会人の看護学校進学に利用できる給付金

社会人の看護学校受験専門オンラインスクールのアイプラスアカデミーによる「主婦・社会人のための看護学校進学のススメ」です。看護学校受験対策専門スクールならではの情報量で、主婦・社会人の皆さんの看護学校進学についての最新の情報をご紹介します。

近年、社会人から看護師を目指す女性が増えています。

そんな中、気になるのが看護学校に進学した際の、学費です。

しかし、以下で説明する専門実践教育訓練給付の制度を利用できれば、学費の最大70%(年間上限56万円)が給付(つまり返済不要!)されます!

そんな、看護学校進学を目指す社会人の皆さんにとっては嬉しい給付金制度についてご紹介していきます!

看護学校に進学した社会人が利用できる給付金制度

看護学校の多くは、国が行っている教育訓練給付制度の中の、専門実践教育訓練給付の対象になっています。

教育訓練給付制度とは、一定の条件を満たす場合、教育訓練にかかった入学料や受講料などの一部についてハローワークから給付金の支給を受けられるという制度のことです。

その中でも、看護学校は、専門実践教育訓練給付という、より支給される給付金の額が大きい制度の対象になっています。

給付される金額

  • 訓練経費(学費)の最大50%(年間上限40万円/最大3年間)
  • 看護学校を卒業し、無事に国家資格を取得して1年以内に病院に就職できると訓練経費(学費)の20%が追加支給される

つまり、最大で教育訓練経費の70%(年間上限56万円/最大3年間)の支給を受けることができます!

看護専門学校の学費全国平均が約85万円と考えると、是非とも活用したい制度です。

それでは、専門実践教育訓練給付について詳しく説明をしていきます!

また、2025年3月末までの入学(実質2024年4月入学まで!)なら、さらに教育訓練を受けるために、学費以外の支援をする目的で毎月給付金がもらえる教育訓練支援給付金も利用可能です!

教育訓練支援給付金について詳しくはこちらの記事にして紹介していますので、ぜひご確認ください!

教育訓練給付金を受給予定の方が、さらに経済的に安心して学業に専念できるようにするための制度です。2025年3月末までの限定措置です。
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看護学校に進学した社会人に支給される専門実践教育訓練給付とは

看護学校への進学を目指す、社会人の皆さんにとってありがたい、専門実践教育訓練給付ですが、誰でも利用できるわけではありません。

また、受け取るための手続きも簡単ではありません。

以下では、

  • 対象となる人の条件
  • 給付を受けるための手順
  • 利用を検討する場合の注意点

について説明していきます!

専門実践教育訓練給付の対象となる条件は?

給付を受けられる条件は、簡単にまとめると以下のようになります。

専門実践教育訓練給付の対象となる条件
  1. 受講開始までに3年以上雇用されていた経験がある
    給付を初めて利用する人は2年以上
  2. 離職してから受講開始までの期間が1年以内
  3. 厚生労働大臣が指定している講座(看護学校)であること
  4. 受講期間が2年以上であること

看護学校はいずれも受講期間が2年以上ですので、気にする必要はありません。

つまり、社会人経験が2年以上あって、離職してから1年以内であれば利用できる可能性があります。

ただし、進学を希望している看護学校が専門実践教育訓練給付の対象かどうかの確認は絶対に欠かせません。

※詳細については「厚生労働省 専門実践教育訓練給付金に関するよくある質問」よりご確認ください。

給付金受け取りまでの流れ

STEP1 受給資格・支給要件を確認する

受講開始日(予定日)時点での自分の受給資格と、受講予定の看護学校が厚生労働大臣の指定を受けているかなど、予めハローワークで支給要件を確認します。

STEP2 ジョブカードの交付を受ける

申請手続きを行う前に訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャンリアコンサルティング」を受講し、「ジョブカード」の交付を受ける必要があります。(※在職者の場合は訓練前キャリアコンサルティングを受けずに勤務先の雇用保険適用所の事業主が専門実践教育訓練を受講することを承認したことを証明する書類を提出することも可能。この場合はジョブカードは交付されません。)

STEP3 受講前申請手続き

受講開始日の1ヶ月前までにハローワークへ書類を提出し、申請手続きを行います。

STEP4 受講中の支給申請

訓練機関中6ヶ月ごとに支給申請を行い、教育訓練中から支給を受けることができるので、6ヶ月間が終わった翌日から1ヶ月以内にハローワークへ支給申請書類を提出します。

STEP5 受講修了後支給申請

専門実践教育訓練の受講が修了したら、受講修了日の翌日から1ヶ月以内にハローワークへ書類を提出し、申請手続きを行います。

STEP6「追加支給」の支給申請

受講した専門実践教育訓練が目標としている資格取得などをし、修了日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合は、一般被保険者として雇用された日の翌日から1ヶ月以内に、資格取得等を証明する書類と共に申請手続きを行うことで、訓練経費の20%にあたる追加支給を受けることができます。

注意事項

特に注意したいのは、

進学予定の看護学校が「専門実践教育訓練給付の対象であるか」の確認が必要だということです。

すべての看護学校が対象となっているわけではありません。また在学期間の途中で、指定講座ではなくなることもあるので、注意が必要です。

その他には、

  • 申請書の提出や支給申請手続きは原則として受給者本人が行うこと。
  • 申請手続きは受講開始前〜受講修了後それぞれ1ヶ月以内に行うこと。

また、当たり前ですが、

教育訓練を途中で辞めたり、定められた受講期間中に修了する見込みがなくなった場合は、以降支給されません。

進学を希望する看護学校が専門実践教育訓練給付対象講座か調べる方法

 進学を希望する看護学校が専門実践教育訓練給付の対象となっているかを調べるには、以下の方法があります。

給付の対象となるか調べる方法

厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムでは、「分野・資格名検索」を利用すると確認がしやすくなります。

ただし、進学を検討している看護学校のHPもあわせて確認することをオススメします。

看護学校によっては、具体的な学費などの経費と支給額の計算をしたシュミレーションを出しているので、より分かりやすく必要な学費等を知ることができます。

社会人の看護学校進学に利用できる給付金まとめ

社会人の看護学校進学に利用できる給付金まとめ
  • 学費の最大70%が給付される専門実践教育訓練給付という制度がある!
  • 2年以上の社会人経験があり、離職してから1年以内であれば利用可能
  • ただし、進学を希望する看護学校が対象となっているかは必ず調べる必要がある
  • 給付の対象かどうかをしっかりと調べてから進学する看護学校を選びましょう
  • 各申請には期限があるので、忘れずに申請を行うようにしましょう

以上のように、看護学校進学を考えている社会人の皆さんにとっては、メリットの大きい、専門実践教育訓練給付は、利用できるのであれば利用しない手はないです。

また、各地域の専門実践教育訓練給付の対象となっている看護学校の一覧は、以下のページでも紹介していますので、是非ご確認ください!

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